会社に入ったはいいもののブラックだったとか、なんか上司が気にいらないとかいうことで会社を辞めようと思った際に思うこと。
そう、辞め方がわからない。。。そう、そんなに会社を辞めた人と連絡は取らないですよね?
なので自分が会社を辞めようとした際に辞め方というか手順がわからない。
というのがあります。
そんなときに会社を辞める際の手順などを調べてみました。(一社だけですが経験談w)
あとは言い方や理由に注意が必要な時もありますのでご注意ください。
Contents
会社の辞め方や手順は?
ここでいうのは会社を辞める際の手順となります。
年金や市役所系の手続きは面倒です。が、今回は省かせていただきます。
※ちなみに辞めようかどうしようか悩んでいる状態ではなく、もう辞めると決めた方への辞め方の手順になります。
まず、辞めることを会社に伝える前に退職年月日と退職日は必ず考えておきましょう。
会社としては延ばせるものであればぎりぎりまで伸ばしたいんですよ。
だって、そっちの方が会社的には楽ですからね。
なので強い意志で曲げられない退職年月日と退職理由を考えておいてください。
余裕があれば退職金やボーナス・有給の扱いなどを調べておいてもいいかもしれませんね。
あと10日働けばボーナスが出るかもしれないのに知らずに辞めたとなればボーナス分は損ですね。
では行ってみましょう!
①意外と知らない人というか突然人事に連絡する人もいますが、まずは上長に辞めたい意志を伝えてください。
これ本当に突然人事に電話してくる人がいるのでマジか~って思ってしまいますが、、、、
基本は上長に報告して下さい。
②上長とさらにその上の上長の上長と面談を実施
ここでは辞める理由や辞めたい退職年月日などを話していきます。
ここで隙を見せると退職を延ばさせられたり、あわよくば引き留めにあいます。
※引き留めには会うと思いますが、1回~2回は形上必要なのでそこは付き合ってください。でも、隙を見せてるとあの手この手で引き留めにあいます。
私の場合は教えてもらった先輩や他部署にいった先輩などから色々連絡がありました。。。(-_-;)
③退職が認められると退職願いや退職届を記載して提出
私の場合は退職願いを書いての退職届でしたがこれは決まりはありません。
退職願・・・文字どおり、退職を願い出るときに用いる書類です。
◯月◯日付で退職したいという希望を伝えるものだといえます。退職届・・・退職を届け出るときに用いる書類で、退職願とは明確な違いがあります。
◯月◯日付で退職するという確固たる意思を表明するものだといえるでしょう。引用:https://hataractive.jp/useful/2703/
会社が基本フォーマットを用意しておりますのでそちらに沿って記入してください。
④引継ぎを行い、会社から送られてくる書類などを提出する
ここで気を抜いてはいけません。
あと腐れなく辞めるためにはある程度はしっかりしましょう。
⑤退職
まぁ、自分にとっては意外とあっけなかったです。
それもそのはずですね。
残る人は残る人なのでもう違う会社の人になっております。
感動なんてそうそうするものではありませんでした(笑)
というのが基本的な会社を辞める際の手順となります。
と、辞め方を記載しましたが、重要なのはあなたの辞めたいという強い意志なのでそこはしっかりしておいてくださいね。
会社を辞めるときの言い方や理由に注意が必要な場合も
会社を辞めるときに言い方や理由に注意が必要な場合もあります。
それは同じ業界が転職先の場合や知り合いがまだ会社の中にいて、今後ともその方と関係を続けて行きたい場合。
そう、辞める会社と円滑に退職を進めて行きたいですね。
なのでもう辞めるということでなあなあに仕事をするのではなくしっかりと最後まで引継ぎを行いましょう。
また、嘘でも辞める理由は前向きな理由を伝えましょう。
それ以外だと家庭の事情(介護とか引っ越しとか)や、体調不良などなどですね。
出来れば喧嘩となるようなものや代替案が出てきそうなものは止めましょう。
職場の雰囲気が悪い→ 職場環境を異動
上司やあの人が嫌だ→ 部署異動
賃金が安い→給料アップ
やる気がない→給料アップ
などなどです。
そうならないために嘘でもいいので前向きでかつその嘘がバレないようなことを話しましょう。
自分の場合は転職先が決まってそこへ配属の日も決まっているのでこの日に辞めないと難しい。ということでやめることが出来ました。
ただ、これは本当に転職したので良いんですけど、調べられたらばれそうな嘘は止めておきましょうね。
会社を辞めるときに知っておかないといけないこと
会社によって規定があると思います。
何か月前までに退職の意思を示さないといけない。など規定があればそれに沿ってください。
ただ、法律的(民放)には民法第627条1項に
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
というように14日間で辞めても法律的には問題ありません。
ただ、これも上に述べたようにある程度円滑に会社を辞めるには会社の規定通りに動いたほうがいいですかね。
最後に軽いまとめ
①退職する決意を決める
②退職理由を考える・あればそれで
③退職年月日を決める
④心構えをして上長に報告&面談
⑤必要書類や引継ぎをする
という流れですね。
あなたの人生にとっては大きな一歩になると思います。
是非、自分で自分の人生の舵を取ることを楽しんでくださいね。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。
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