最近、残業、在宅勤務、プレミアムフライデーと、より良い働き方について施策が話題といますが、そんななかで、年次有給休暇を採用している企業も多いでしょう。
そこで特に新入社員向けの有給休暇について解説します。
新入社員の有給休暇はいつからとれて、何日取れるのか?心配ですよね~
ちなみに日数にも一応決まりがあるんだとか。
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新入社員の有給休暇はいつからとれる?
新入社員の有給休暇はいつからとれるのでしょうか?
有給休暇を取得する前に、確認したいのが有給休暇の付与日と付与日数です。
基本的に1日8時間週5日の雇用の方でしたら、半年後に10日付与されます。
ただし、半年までの間に欠勤などが多いと、満日数付与されない場合もあるので出勤率は8割以上を満たさないといけないので注意が必要です。
また企業によっては、法律で定められている日数より多く付与する会社もあります。
多く付与する分には問題ありませんが、特に休むことなく出勤していたのにもかかわらず、少なく付与された場合は法律違反の可能性が高いので要注意です。
会社の社員就業規則や社内規定を読んで把握しておくことをおすすめします。
なので有給休暇は4月1日入社であれば10月1日からとれることにはなっています。
ただ、会社の規定では有給休暇の前借を認めている会社もあるので10月1日以前も取れる人もいるようですね。
ちなみに私が勤めている会社では10月1日に10日付与されますが、そのうちの5日を前借することが出来ます。
新入社員の有給休暇は何日とれるの?
新入社員の有給休暇は何日とれるのでしょうか?
これは先ほどから出てきていますが新入社員は入社6か月後に10日の有給休暇が取れます。
その後は、1年が経過する度にある一定の日数が付与されることになっています。
会社が労働者に有給休暇を上手に利用させることは、労働者のケアなど健全な状態に保ち、ひいては会社としての生産性を上げたりすることができます。
労働者は有給休暇を自由に取得できることが権利として保証されています。
基本的に理由の如何にかかわらず、望むときに労働者が取得できます。
「明日、有給休暇を使いたい」といきなり請求する人がいたら会社としての通常な業務に影響を与えることも考えられますので、会社や部署の状況をみて有給を取得する事になりそうですが、、、
あと、有給休暇は、実務上の扱いが異なる場合もあります。
特に新入社員は会社の中でも比較的立場も低いケースが多いと思います。
新入社員の立場で有給を取ることは先輩や上司からどう思われるかと気にする方も多いと思いますので、有給休暇が使える時がきても、新入社員は職場の現状を把握しておく必要があります。
職場が忙しい時期であったり、各種の催し物などが組まれている場合では入社1年目の新人であっても有給休暇が取りにくくなってきますよね~~(-_-;)
職場の状況を見極めることは、周囲の人たちに配慮することとなり、その人自身への評価に影響が及ぶのを避ける意味で大事なこととなります。
新入社員・新人として、こういった職場の空気を読む方法は身につけておいたほうが良いでしょうね~たぶん。
と、書いていますが、サラリーマンをして上に認められたい方はそうでしょう。
ただ、そんなの関係ねーという人は権利なので、気にせず休んじゃいましょう!!w
新入社員の有給休暇の日数に決まりはあるの?
ちなみに新入社員の有給休暇の日数に決まりはあるのでしょうか?
前述した通り新入社員は入社6か月後に10日の有給休暇が取れます。
4/1入社の場合、4/1~9/30までは付与されません。
10/1~翌年9/30の1年間に「10日」以後同様に「11日・12日・14日・16日・18日・20日」最大20日となり、1年間に限り前年分を繰り越すことができます。
これで、新入社員はいつから有給が取れるのだろう?といった疑問は解消できたと思います。
いくら有給が取れるとはいえ、職場の仕如によっては、社員の希望日に有給が取れるとは限りません。
※本当はいけないことなんですけどね。。。
ちなみにこんな事実もあったりします。
仕事が忙しくない時期にスライドして取得するなどの調整が必要です。
とはいえ、新入社員が入社後そんなに時間が経っていない時に有給休暇を取るのは、他の社員から見てあまりいい印象には映らないものです。
ベンチャーや外資系はそうではないと思いますが、古い体質の日系だとその色が濃く残ってそうですよね。
なので、いつから貰えるかばかりに気が向きがちですが、社内政治などを気にしながらうまく使っていってください。
あと、体調不良などのように、どうしても休まざるを得ない時のために使う分ぐらいは残しておいた方がいいかもしれません。
有給休暇は基本的には、入社して6か月から取れるとみてよいと思います。
ですが、今の日本のビジネス場面において、有給休暇を消化するという行為に理解が少ない企業などもあるのが現状ですのです。有給休暇は上手に取得しましょう。
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。
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