有給休暇 新ルールってパートは?アルバイトは適応されるの?

有給休暇,新ルール,パート,アルバイト,適応


2018年6月29日、働き方改革関連法が可決・成立し4月から多くの社会人が適応された事でしょう。

これが、俗に言う「働き方改革」ですね。

その「働き方改革」の一環としての義務となる「有給休暇の年5日取得」が早くもスタートしました。

適応されたといっても新しくきた基準日からスタートなので多くの新卒で採用された人は10月1日からスタートかと思います。

そこで気になるこの新ルール、果たしてパート・アルバイトにも適応されるのでしょうか?

 

Contents

 

有給休暇自体はパートもアルバイトも付与される?

 

意外とこういうのをしっかりしていないところもあるようですが、

有給休暇は正社員だけのものと勘違いされている方も多いかもしれません。

しかし、アルバイトパートであっても一定の条件を満たしてさえいれば有給休暇が与えられます。

有給休暇の取得は、正社員だけの物ではないのです!

国が決めた労働基準法で定められた労働者の権利なのです。

「アルバイトやパートに有給休暇はない」という認識でいると、損をする事になりかねません。

そしてこれを読んでるのが、雇用主の方なら罰則があるのを知っていますか?

ちなみにパートやアルバイトが有給休暇を付与されるのは

アルバイトとパートは同じものと考えます。フルタイムではない、つまり週に30時間未満かつ、週4日以内又は年間216日以内で勤務している労働者を対象とします。 週に30時間以上勤務する場合や、一日4時間勤務でも週5日又は217日以上勤務する場合は、フルタイムと同じ有給休暇が付与されます。

パート・アルバイトの有給休暇付与日数は、以下の表にまとめられます。

 

有給休暇,新ルール,パート,アルバイト,適応
 

表の見方ですが、例えば週に4日、半年(0.5年)勤務した場合で、所定の8割以上出勤していれば、7日の有給休暇が付与されます。週3日、4年半(4.5年)勤務した場合で、所定の8割以上出勤していれば、9日の有給休暇が付与されます。 付与のタイミングは、継続勤務期間が経過した時点です。これより遅く付与することは禁じられています。また、雇い入れからの勤務日数は、試用期間も含まれます。

引用:https://keiei.freee.co.jp/articles/p0200078

という感じパートやアルバイトも有給休暇は付与されますよ!

 

有給休暇 新ルールでパートは適応されるのか?

 

有給休暇新ルールパートは適応されるのでしょうか?

結論からいうと適応されます。

法律で付与されてる物が、パート社員だからといって新ルールが適応にならない、きっと正社員より少ないはずと思う人もいるかもしれません。

が、実は週5日以上の労働日であれば正社員と同じ日数が発生します。

何故なら有給は労働日数によって決まるためです。

週5日間、1日1時間だけ勤務しているパート社員の場合であっても、全労働日の8割以上の出勤を満たした場合、正社員と同じく10日の有給休暇が発生するのです。

ただし、これは労働日数次第となります。

週の所定労働日数が4日以下で、かつ、週の労働時間が30時間未満のパート社員については、付与日数が比例的に少なくなります。

これを「比例付与」といいます。

週に1日勤務しているパート社員の場合、もちろん有給休暇は発生しますが、比例付与に該当します。

例えば、週1日勤務で6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤を満たした場合だと、6カ月後に1日の年次有給休暇が発生することになるのです。

その為、年間10日以上付与されているパートであれば新ルールは適応されるそうです。

 

有給休暇 新ルールでアルバイトは適応されるのか?

 

有給休暇 新ルールアルバイトは適応されるのでしょうか?

勿論適応されます。

上記でも書いてありますように、そもそもアルバイトとパートに法律上区別はありません。

会社や企業が便宜上呼び名をかえてるだけなのです。

ですから上記にあるようにアルバイトにも有給休暇は適応されます。

まぁ、アルバイトで有給休暇が10日以上年間で出る人はフリーターで働いている方とかに限られそうですが、、、

ここまでを要約すると

1. 雇い入れてから6カ月間勤務している

2. 全労働日の8割以上出勤している

全労働日とは、所定された労働日数のことで、雇用契約書や労働条件通知書に記載している日数を指します。

雇い入れた半年後に最初の有給休暇が発生し、その日から1年ごとに付与日数が増加します。

そして1番重要な事は発生してから2年間が経過すると、有給休暇は消滅するということです。

これも念頭に置いといて下さい。

それでも理由によっては有給を取りたいと上司に言いにくい等あると思いますが会社にいう必要はありません。

「私用の為」と一言書くだけで会社側は認めなければなりません。

これも法律で定められています。ですから安心して取得してください。

アルバイト・パートの有給休暇の条件や日数についてご紹介しました。

4月に改正した労働基準法についても内容を理解して、有給休暇の付与や取得の際トラブルが起きないよう、きちんと把握しておく必要があります。

周知しているつもりでも、アルバイト・パートが有給休暇について知らないケースも考えられます。

与えられた権利を無駄にしないよう有効に活用しましょう!!

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。