有給休暇 新ルールの基準日は?いつからいつまでの範囲で5日間なの?

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2018年6月29日、国会で働き方改革関連法が成立しました。

いわゆる「働き方改革」です。その「働き方改革」の一環として2019年4月より使用者の義務となる「年次有給休暇の年5日取得」が早くもスタートしました。

しかし余りピンと来ない方も多いかも知れません。

また、2019年4月からと言いますが、多くのサラリーマンは入社して半年後に有給が付与されますので、1年単位で見ると10月1日からなのかどちらなのでしょうか?

それでは、これから損をしたり困ったりしない様に新ルールの基準日など範囲を確認していきましょう。

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有給休暇 新ルールの基準日はいつ?

 

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有給休暇の基準日の考え方として、労働者が働きだしてから6カ月を経過した日に10日、そして1年を経過する毎、勤続年数×日数の有給休暇を会社側は与えなければなりません。

よって、「基準日」とは、労働者それぞれの付与日の事なので人によって違ってきます。

ちなみに厚生労働省の文言には

労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用. 者が取得時季を指定して与える必要があります。

とありますので、多くの新卒で入ったサラリーマンは10月1日が基準日になると思います。

また、パート社員の場合はどうなっているのでしょうか?

正社員より少ないと思われがちですが、実は週5日以上の労働日であれば正社員と同じ日数が与えられます。

理由は、有給は労働日数によって決まるからです。

例えば週5日間、1日1時間だけ勤務しているパート社員の場合でも、全労働日の8割以上の出勤を満たした場合、正社員と同じく10日の有給休暇が発生します。

 

有給休暇 新ルールはいつからいつまでの範囲で5日間休まないといけないの?

 

上にも述べたように、有給休暇が年に10日以上与えられるようになった労働者に対し、

会社は有給休暇が付与される日(基準日)から1年以内の5日間、労働者の意見を尊重して取得時季を指定して取得させなければならなくなりました。

つまり簡単にいうと2019年4月以降に基準日がきて付与される有給休暇から1年以内に5日間休まないといけないということです。

ちなみに、2019年4月から適応ということなので2018年10月1日に付与された有給は関係ないと思われます。

大体のサラリーマンが関係するのが2019年10月1日に付与される有給なので、2019年10月から2020年9月末までに5日間取らないといけないということですね。

※中途入社で有給休暇の付与が2019年5月1日とかであればそこから1年とはなります。

また、補足情報ですが、有給休暇は本来労働者各人の自由利用によって利用されなければなりませんでした。

当然、今でも有給休暇の自由利用の原則は変わりません。

しかし日本の職場は、職場の同僚に気兼ねしたり、上司の顔色を伺ったりするので有給休暇の取得率が低いままです、なので昭和の労働基準法改正で「計画年休」の制度が出来あがったのです。

有給休暇の5日を超える分を、会社側が日時を決めて取得するというものです。

それでも各人の自由な休暇利用のために、最低5日は残しておかねばなりません。

全部の日数を決められてしまっては、自分の個人的な用事の時の場合などに有給休暇の制度が機能しない事になってしまいますから(笑)

 

有給休暇 新ルールに違反すると罰則はあるの?

 

「年次有給休暇の新ルール」をとして2019年4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した社員につきまして、会社側は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させてもらわなくてはいけなくなりました。

先程から説明しているように年休はそもそも労働者が自ら申し出なければ取得することができません。

しかし、申し出がしにくい状況を鑑みて、改正後は年間10日以上の年休の権利を持つ労働者に対し、「5日間は労働者ごとに毎年時季を指定して与えなければならない」というルールができ、会社側は労働者に対して年間5日の年次有給休暇を取得させることが義務化されるのです。

すべて消化させることがどうしてもできなかった場合には、会社側は労働基準法違反として30万円以下の罰金刑の対象となります。

ですから、会社側としては有給休暇を取得することができない社員に対して「日付を指定して強制的に休ませる」こととなっています。

本来であれば年次有給休暇を何に使うかは、会社側が干渉するべきことではありません。

これについては最高裁判所の判例(弘前電報電話局事件)でも明確に示されています。

この事件は成田空港反対現地集会に参加して、違法行為を犯す恐れがある従業員に対して、そのことをもって有給休暇を認めることができなかったという事例でした。

なので有給休暇を付与してサービス残業ならぬサービス有給のように仕事をさせるのもご法度ですね!!

※やりそうなブラック会社はあるかもしれませんが、、、、(泣)

ちなみにこの2019年4月以前からも有給休暇を取らせなかったり、取ろうとすることを妨害すれば、刑事罰(労基法119条)があります。

まぁ、ほとんどこちらで罰せられるというのは聞いたことはないんですけどね。

というように罰則があるのは会社側になります。

なので労働者側は気にせず有給休暇が取れるようになっているはずです。。。。

取りたいです!!

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。