【徹底図解】コロナ|30万円の給付金対象者の所得制限って年収にするとどれぐらい?


2020年4月にコロナで収入が減った人は30万円の給付金を貰えることが発表されましたね。

ただ、発表を聞いていると住民税非課税の水準の人じゃないと給付金はもらえないということでした。

僕はこの『住民税非課税』って聞いてピンとこなかったんですが、実際、コロナの給付金対象者って年収にするとどれぐらいある人の事なのかわからなかったんですよね。

おそらく同じような人が多いと思います。

対象者なのにこの『住民税非課税』というのが分からなくて、申請せず貰えないとなったら損だと思うんです。

そこでコロナの給付金対象者の所得制限や年収にするとどれぐらいの事を言っているのか調べて、わかりやすいように図で解説させていただきました。

・自分が給付金対象者かどうかわからない

 

・年収が減ったけど住民税非課税の水準以下なのかどうかわからない

 

・結局いつからいつの期間までの事をいっているの?

 

・どうやって申請するの?どこに申請するの?

というような方はぜひ読んでいただければと思います。

※この記事は2020年4月10日時点での記事になります。その後の発表で変わってくる点もあるかとは思いますが、その際は追記&修正させていただきます。

追記→どうやら4月16日の決定では、減収世帯に限った30万円給付はなくなり、所得制限を設けず全国民に一律10万円給付になる見込みです。

参考URL:https://this.kiji.is/623439134225302625

 

Contents

 

コロナの給付金を貰える人って対象者って誰?

コロナの給付金は、中小・小規模事業者やフリーランスでもされています。

今回は各世帯に対しての給付金について解説させていただきますね。

まず、国の方針としては世帯主の月間収入が、2020年2月から6月のいずれかの月で、以下のどちらかの要件を満たす場合に給付金が5月からでも支給されるようです。

①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯

②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等

引用:https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5e8be0dec5b6e1d10a68b013

これを読むと期間が2020年2月から6月の間というのはわかるんですが、実際、この所得制限って年収にするとどれぐらいの人の事をいっているのか全く分かりませんでした。

そこで『個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯』の年収は実際どれぐらいのものなのか?

また、『個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等』の年収はどれぐらいのものなのか?というのを調べました。

って、

「『個人住民税均等割非課税水準』って何ですか?」

という声が聞こえてきます。

この言葉すごくわかりづらいですよね……

実際説明すると専門用語を色々使わないといけないんですよね。

でも、ご安心ください!

この後、図を使って月収がどれぐらい以下になったら給付の対象になるのかを説明しているので、『個人住民税均等割非課税水準』という言葉が分からなくても自分が対象者かどうかわかるようになっていると思います。

ここで押さえておいてほしいのは(現状は)期間が2020年2月から6月の間ということです。

対象者は、~~~~世帯ってなっていますが、

・サラリーマン・アルバイトなどの一般個人

 

・個人事業主や会社経営者

 

・コロナの影響でここ最近収入が激減している人  など

です。

ただ現状では、生活保護者や年金生活者なども原則として対象とならないそうです。

【徹底図解】コロナ|30万円の給付金対象者の所得制限ってどれぐらい?

 

コロナで世帯に支給される30万円の給付金を受けられる対象者の年収というのが『①個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯』ということになります。

2020年4月10日の発表で地域によって住民税なども変わってくるため全国一律にするという発表がありました。

それによると。

 

月収が上記以下であれば非課税水準とみなし支給対象になるということです。

扶養家族4人目以降の場合、非課税水準に当たる月収は1人当たり5万円の加算となっています。

なのですこし解説すると、単身者であれば月収が10万円以下になった人、サラリーマンの方+専業主婦+子供2人の場合であれば月収が25万円以下になった人が対象になります。

注意として、去年(2019)の平均月収と比べて減り、かつ、上記の月収いかに落ち込まないと対象になりません。

また、②の『個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等』というのは①を単純に2倍すればいいので。

 

という感じになります。

なのでこちらも解説すると、年収が半分以下に減りかつ、単身者であれば月収が20万円以下になった人、サラリーマンの方+専業主婦+子供2人の場合であれば月収が50万円以下になった人が対象になります。

注意として、こちらも去年(2019)の平均月収と比べて減り、かつ、上記の月収いかに落ち込まないと対象になりません。

コロナの影響で月収が下がって、2020年2月~6月の間に1ヶ月でも世帯主の収入が、住民税の「均等割」といわれる部分が非課税になる水準まで減っているというのが条件になっていましたが、これだとわかりにくいといことで全国一律になったそうです。

そりゃあそうだよ!って感じですよね(笑)

また、年収でなくて月収というところがポイントとして考えていただければと思います。

上記をまとめて図解してみると以下のようになります。

 

※こちらは2020年4月10日時点での見通しになりますので、今後の決定次第ではまた変わってくるかもしれませんのでご注意ください。

注意点がいくつかあり、

休業手当も収入にカウントされますので、休業手当を入れると上記の表以上になると給付金は受けられない可能性が高いです。

 

世帯主の収入が激減した場合を想定しているため、配偶者や子供も収入が激減していても関係ありません。

となっています。

コロナ|30万円の給付金の申請方法は?

自分が対象者だとわかっても、どうやって申請したらいいかが分からないですよね。

そこで申請先や申請方法を調べてみました。

・申請先は各市区町村

 

・必要な物
給与明細など収入状況を示す書類など

 

・夫婦共働きでも1世帯あたり1回まで

 

・郵送を基本としつつ、オンライン申請もOK

 

・給付開始日は市区町村が決定

窓口でも一応受け付けてくれるようですが、コロナ拡大のための対策をしっかりとる必要がありますね。

また、市区町村ごとに議決の時期は違うため、住んでいる地域で支給開始日は異なってくるそうです。

総務省も10日に専用のコールセンターを設置してくれています。

専用コールセンター
03(5638)5855

 

※土日祝日を除く午前9時から午後6時半まで

となっています。

 

まとめ

今回は、コロナの給付金について4月10日時点で決まっていることをまとめました。

給付金の対象者であれば市区町村に申請すれば30万円が給付されるようになります。

また、30万円の給付金退所者にはあてはまらないサラリーマンの方やフリーランスの方でも、国の他の制度を使ってお金をもらえたり、低金利で借りることも出来ます。

そのあたりの詳しいことを説明してくれている動画がありましたのでご紹介させていただきますね。

 

こちらは僕も確定申告の時にお世話になった「フリーランスになっちゃいましたが税金で損をしない方法を教えてください!」著者の大河内薫さんのユーチューブになります。

こちらで自営業の方やサラリーマンの方でも貰えたり、借りられるお金の制度を説明していますので、コロナの影響で収入が減って悩まれているようであれば一度見てみてくださいね。

また、キングコングの西野亮廣さんは

スマホが生活を一変したように、コロナで生活が一変する

とおっしゃっていました。

実際、テレワークが増えたりしてきていますよね。

このように今後の生活スタイルがますます変わってくると予想が出来ます。

コロナの影響が過ぎ去るまで今回は耐えるしかないかもしれませんが、今後、同じようなコロナⅡとかが来ないとは限りません。

そのため、今からその時はどうする?と考えながら行動していかないといけないかもしれませんね。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

PS.『個人住民税均等割非課税水準』って結局なんだったの?という人はこちらの動画で詳しく解説されていますので、知りたいという方は見てみてください。