Gotoイート&トラベルのポイントや還付金は一時所得!サラリーマンは確定申告が必要?


「Gotoイートで無限くら寿司!」

「Gotoトラベルでいつもよりも高いホテルに泊まれてよかった!」

という声がTwitterとかで見ることが出来ます。

ただ、このGotoイートやGotoトラベルで得たポイントや還付金が一時所得になるという発表がありました。

この一時所得というのは収入という考え方です。

収入ということであれば、サラリーマンは会社の給料以外でもらったことになります。

とすれば、サラリーマンでGotoトラベルやイートを利用した人は確定申告が必要になってくるのか心配です。

今回はそんな疑問。

一時所得とは何?

 

サラリーマンがGotoイートやトラベルを利用したら確定申告する必要がある?

 

サラリーマンがGotoイートやトラベルを利用した際に確定申告が必要な場合は?

というのを調べてみました。

それではいってみましょう!

Contents

一時所得とはなに?雑所得とは違うの?

Gotoイートやトラベルを利用したサラリーマンが確定申告する必要があるかどうかの前に、まず、一時所得とはなんでしょうか?

サラリーマンが副業で確定申告をする場合によく使う雑所得と、何が違うのかをみていきたいと思います。

一時所得とは、

  • 一時的な所得であること
  • 働いたことによって得た所得ではないこと
  • 資産の売却によって得た所得ではないこと
  • 営利を目的とする継続的な行為から生じたものではないこと

のような要件を満たすもので、具体的には

①懸賞、クイズの賞金や商品
ただし、個人事業者が業務を通じて得た所得については、一時所得ではなく「事業所得」になります。

②法人から贈与された金品
金品を贈与された場合には通常贈与税が課されますが、この場合には贈与税ではなく、所得税が課税されることになります。

③競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
馬主が競走馬を保有することによって得た所得は、一時所得ではなく「事業所得」または「雑所得」となります。

④生命保険の満期保険金
年金形式で受け取るものは、「雑所得」となります。

⑤長期損害保険の満期返戻金

⑥遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金

⑦借家人が立ち退きにあった時にもらう立退料
ただし、商売を行っている借家人が立ち退きによって売上補填などの名目でもらう所得については、一時所得ではなく「事業所得」となります。

引用:https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8481/

となっています。

Gotoイートやトラベルのポイントや還付金は上記の条件を満たしていますね。

ちなみに雑所得とは一時所得とは違います。

雑所得とは、

雑所得とは、①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得および⑨一時所得のいずれにも該当しない所得を言います。

具体的にいうと

国民年金、厚生年金、企業年金、恩給などの公的年金

先物取引やFXでの収益など

事業以外での原稿、挿し絵、作曲、デザインの報酬、放送謝金、著作権使用料、講演料など

非営業用貸金の利子

アフィリエイト収入

インターネットオークション収入 など

引用:https://docoic.com/10039

といった具合です。

※サラリーマンが副業で稼いだ場合、この雑所得として扱われることが多いです。

それでは、サラリーマンが今回のGotoイートやトラベルで得たポイントや還付金を一時所得とした場合、確定申告する必要があるのか見ていきましょう。

一時所得になるGotoイートやトラベルのポイントや還付金は確定申告が必要?

サラリーマンの場合、Gotoイートやトラベルのポイントや還付金が一時所得になると、臨時収入扱いになるので確定申告が必要になってくるのか気になりますよね。

Gotoイートやトラベルを利用したサラリーマンは所得税の確定申告は必要か?

Gotoイートやトラベルを利用したサラリーマンは確定申告が必要かどうか先に結論を話すと、、、

多くの人は所得税の確定申告をする必要ない。

といえるでしょう。

一時所得は収入なので税金がかかってきますが、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。

要するに一時所得で50万円を超えない限りは所得税の確定申告は不要です。

50万円を超える場合の例:

 

①毎日、無限くら寿司をされている方

 

 

仮に10人グループで60回にわたってこのパターンを繰り返したとすると、総利用ポイントは59万円分(10×59×1000)になる一方で、実質的な経費は初回の飲食代である1万円分(10×1×1000)にとどまるから、経済的利益は58万円に上ることになる。

引用:https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20201029-00205254/

 

②Gotoトラベルの場合

 

1泊2万円が上限なので4人家族の場合、1泊最大8万円の補助

7泊分でも前述の旅行で得られる「お得」は1人あたり最大14万円、家族でみれば56万円

引用:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65733430R01C20A1I00000/

 

③令和2年(2020年1月1日~1月31日)に最大50万円(消費税率10%適用時)の「すまい給付金」を受け取った人

 

などなど

そのためほとんどのサラリーマンは確定申告は不要といえるでしょう。

ちなみに、Gotoイートやトラベルをスタートにする際に一時所得になるなんて報道がなかったのですが本当でしょうか?

本当にGotoイートやトラベルのポイントや還付金は一時所得になるの?

農林水産省のGo To Eat キャンペーン事業に関するQ&A にしっかりと記載がありました。

引用:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/qa.pdf

また、Gotoトラベルはニュースサイトが情報源になりますが、

Go To トラベル事務局は、国によるGo To トラベル事業の支援額について、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となるとの見解を示した

「Go To トラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる」

引用:https://www.traicy.com/posts/20201031187161/

というようになっています。

ここからGotoイートやトラベルのポイントや還付金は一時所得になることがほぼ確定といえるでしょう。

Gotoイートやトラベルを利用したサラリーマンで確定申告が必要な人は?

上記でGotoイートやトラベルを利用したサラリーマンは、ポイントや還付金が一時所得になっても、確定申告は不要とお伝えしました。

ですが、確定申告が必要な人もいます。

それがどういった人かみていきたいと思います。

  • ①一時所得すべての合計が控除額の50万円以上の人
  • ②年収2,000円以上の人
  • ③給与を2カ所以上から受け取っている人
  • ④給与以外の所得合計が20万円を超える人
  • ⑤子供の出産や手術などを受けて医療費控除を申請する人
  • ⑥住宅ローン控除の適用を初めて受ける人
  • ⑦ふるさと納税で寄附金控除でワンストップ特例制度の利用しない人/li>
  • ⑧公的年金の年間収入が400万円以上の人

という方々です。

①Gotoイートやトラベルだけで50万円を超える人はそうそうないと思いますが、それ以外で一時所得があった場合は要注意です。

また、②~③は一時所得があってもなくても確定申告が必要な人になります。

要するにサラリーマンでは、もともと確定申告が必要な人以外は、Gotoイートやトラベルのポイントや還付金の受け取りで所得税の確定申告をする必要はありません。

ただし、住民税の申告は原則必要→不要

50万を超えない場合は確定申告は不要とお伝えしましたが、住民税の場合は必要になってきます。

これは税金には所得税と住民税があるためです。

所得税には控除がありますが、住民税には控除がありません。

そのため住民税を申請する必要が出てきます。

考え方はサラリーマンが副業で稼いだ金額が20万未満だった場合と同じです。

↓参考ページ

サラリーマン|副業の稼ぎが20万以下でも確定申告は必要【不要は嘘!】

ちなみに確定申告を行っていれば、自動的に税務署から自治体へデータが送付されますので何もしなくていいのですが、確定申告を行わない場合は、市町村の窓口で住民税を申告する必要があります。

なので、結局は確定申告をしたほうがいいという結論になりそうですが、、、

申し訳ございません。

住民税の申告も不要ということでした。

大河内薫さんのYouTubeチャンネルで詳しい解説がありました。

 

 

また、コメント欄でもこういうものがありました。

 

ということで、住民税の申告も不要ということですのでご安心ください!

まとめ:サラリーマンがGotoイートやトラベルを利用したら確定申告しないといけないの?

副業などを行っていない一般的なサラリーマンであれば、Gotoイートやトラベルを利用した際のポイントや還付金が一時所得になっても50万円に達していなければ所得税での確定申告はしなくてOKです。

ただし、医療費控除などもともと確定申告が必要な人は、確定申告が必要ですので勘違いしないようにしてください。

後だしのように出てきたGotoイートやトラベルのポイントや還付金が一時所得になるという今回のお話。

これ、国もすべて把握することが出来るのかは少し不安です…

ただ、なんにせよ税金を納めるのは国民の義務なので、一時所得が合計で50万円を超えた場合はしっかり確定申告していきましょう。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

※厳密にいうと、住民税の申告は必要ですのでご注意ください。不要です!ご安心ください。

補足

一時所得が50万円を超えなければ所得税の確定申告は不要とお伝えしています。

が、税金に詳しい人は、サラリーマンであれば70万までいいのではないの?という疑問を持つ人もいると思います。

ここでは税金に詳しくない人も分かりやすく50万円とさせていただいていますし、農林水産省 の資料でも50万となっていたので50万円とさせていただいていますのでご了承ください。